建築確認申請について

建物を建築する場合、原則として工事着手前に建築主は建築基準関係規定に適合しているか建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ着工することが出来ません。
1.建築確認申請が必要な建物
- ①都市計画区域内
- 建物を新築する場合、増築改築部の面積の合計が10m²を超える場合は必ず建築確認申請を行わなければなりません。(※10m²以下でも防火・準防火地域では建築確認申請が必要です。)
- ②都市計画区域外においては、
- ・100m²を超える、学校、病院、寄宿舎、集会場、店舗、工場、倉庫、車庫等
- ・木造の建築物で3階建て以上または、延べ床面積500m²超または、高さ13m超、又は軒高9mを超えるもの。
- ・木造以外の建築物で2階建て以上、または延床面積200m²以上の建物
- ・一定規模以上の工作物・昇降機
- を除き、建築基準法による建築確認申請は必要ありませんが、市町村条例・公園法等の法律により、各種届出が必要となる場合がありますので、建物を建てる場合はその地区を所管する行政庁に問い合わせが必要です。

2.仮設建物に対する制限の緩和

- ①工事現場同一敷地内の工事を施工する為に、現場に設ける事務所・下小屋、材料置き場等の工事用仮設建築物に限り建築確認申請は不要です。
- ②仮設店舗、仮設興業場等は、仮設許可申請により防耐火関係・構造の一部緩和が認められる場合があります。この場合、仮設許可申請に基づいた建築確認申請による確認済証の交付を受け、着工することが出来ます。(※仮設許可申請については通常の確認申請費用のほかに別途申請費がかかります。)